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役員報酬の増額による節税
法人税率等と所得税率等を比べながら、バランスの良い役員報酬にしましょう。
役員報酬にすることにより、給与所得控除という経費が認められることになり有利になります。
この規定を使う場合には、以下の点にご注意ください。
① その事業年度が開始してから3カ月以内に変更すること。
② 株主総会議事録を作成しておくこと。
出張手当による節税
会社で作成した規定に基づいて支給する出張手当で合理的な金額は所得税や社会保険料等がかかりません。
この規定を使う場合には、以下の点にご注意ください。
① 規定をしっかり作ること。
② 金額が合理的であること。
倒産防止共済による節税
政府系機関が運用しています。掛け金は月5,000円から月200,000円までの範囲内(5,000円単位)で自由に選べます。費用になる貯蓄性の高い共済(全額経費になり、40ヶ月以上支払うと100%返金可)です。
加入者は、解約手当金の範囲内で臨時に必要な事業資金の貸付けも受けられます。
広告宣伝費による節税
随時、更新するホームページの製作費は一度に費用になります。
将来の売上の増加につながる可能性の高い広告宣伝費の支出は有効な節税対策となり個人的に私の好きな節税方法です。
自家用中古車両の購入による節税
高額の固定資産の購入は、支払った金額の割に、あまり、当期・翌期の経費になりませんので注意が必要です。
4年以上経過した中古車両を購入されますと使用を開始された月から24カ月間で償却(損金算入)することができますので節税効果が高いです(新車の場合は72カ月)。
経過年数に比して評価の下がらない車両を購入されるのがコツです。
修繕費の計上による節税
修繕費は一時に損金算入されますが、修繕費として支出したものであっても、一定のものは税務上、減価償却を行って、数年をかけて損金に落としていくものがあります。 これを資本的支出といいます。
節税対策からは、支出時に全て経費に落とすことができる修繕費として支出するのがコツです。
なるべく資本的支出にならないようにすることが節税につながります。
☆資本的支出と修繕費の違い
資本的支出とは、その固定資産の使用可能期間を延長させたり、その固定資産の価値を増加させたりする支出をいいます。
これに対し、修繕費とは資本的以外の支出、つまりその固定資産の現状回復や現状維持のための支出をいいます。
☆資本的支出と修繕費の判断
判定1. 下記のいずれかに該当するものは資本的支出でも、修繕費として一時の費用にすることが可能です。
① 20万円未満の支出
② 3年以内の周期で支出するもの
判定2. 資本的支出か修繕費か不明であるもののうち、下記のいずれかに該当するものは修繕費として一時の費用にすることが可能です。
① 60万円未満の支出
② その資産の取得価額の10%未満の支出
判定3. 明らかに修繕費であるもの
全額を修繕費として全額を経費算入することができます。
このように資本的支出は、修繕費として支出したものであっても、税務上支出時に一時の費用になりません。
大規模な修繕をした場合、お金が出ていっているのにもかかわらず、税金はほとんど減らないことがあります。事前のチェックが大切です。
少額減価償却資産の一括損金算入の規定による節税
使用可能期間が1年未満、または取得価額が10万円未満の減価償却資産は一括で費用に落とすことができます。
また、取得価額が10万円以上30万円未満の減価償却資産については減価償却で数年かけて費用に落とすか、減価償却せず購入時に一括で費用に落とすことを選択することができます。
たとえば、事業年度の最後の月に車両を購入した場合には、減価償却を選択すると月割計算となり、費用に落とせる金額は6年分の1か月分となります。
実際に減価償却費として経費で落とせる金額はとても少なくなります。
これに比べ、10万円から30万円の資産の場合には、事業年度の最後の月に購入した場合でも、その購入価額の全額を一括で費用に落とすことができます。
節税を考える時期として、多くの方は事業年度末が多いので、非常に有効な節税策となります。
ただし、この規定が受けられる資産の合計額は300万円までです。
なお、取得価額の金額は、1個又は1組ごとに判定することになりますから、例えばパソコン・プリンター・などセットで購入する場合などは注意が必要で、日付をずらして購入したり別々の店で購入するなどセットとみなされないようにする工夫が必要です。
昼食・夜食の支給による節税
従業員に食事を支給する場合には、一定の要件を満たせば福利厚生費として経費に落とすことができます。なお、残業における食事代は下記①の要件のみを満たせば経費とすることができます。
要件:
① 食事代は現金で渡さず現物で支給すること。
② 従業員が食事代の50%以上を負担していること。
③ 会社負担額が月額3,500円を超えないこと。
社員旅行による節税
下記の要件を満たす場合には、社員旅行を福利厚生費として経費に落とすことができます。
要件:
① 一人あたりの費用が10万円未満であること。
② 旅行期間が4泊5日以内であること。
③ 社員の50%以上が旅行に参加していること。
注意:豪華な旅行とみなされた場合、交際費または賞与となります。
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